このページは補償の概要を説明したものです。詳しくは『1DAYレジャー保険』の「専用手続サイト」・『ご契約のしおり(約款)』をご確認ください。

傷害死亡保険金(傷害死亡保険金支払特約)

日本国内における事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、傷害死亡保険金額の全額を被保険者の法定相続人へお支払いします。

傷害後遺障害保険金はお支払いしません。

傷害入院時一時保険金(傷害入院時一時保険金支払特約)

日本国内における事故によるケガのため入院され、その入院が免責期間4日を超えて継続した場合に、傷害入院時一時保険金の全額をお支払いします。

※1入院の期間には、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間は含みません。

※21事故に基づく入院につき1回を限度としてお支払いします。

骨折時一時保険金(骨折時一時保険金支払特約)

日本国内における事故によるケガのため、骨折(病的骨折および特発骨折を除きます。)した場合に、骨折時一時保険金額の全額をお支払いします。

保険金のお支払いは、保険期間中1回に限ります。

日常生活賠償保険金(日常生活賠償(被保険者限定型)特約)

日本国内において、被保険者の日常生活に起因する偶然な事故により、他人にケガをさせたり他人の財物を壊したりして法律上の損害賠償責任を負われた場合に、損害賠償金や訴訟費用等をお支払いします。
三井住友海上がお客さまに代わって相手の方との示談交渉を行う、「示談交渉サービス」もご利用いただけます。

法律上の賠償責任の額のお支払額は、1回の事故につき、日常生活賠償保険金額が限度となります。

ゴルフ賠償責任保険金(ゴルフ場における賠償責任補償特約)

日本国内のゴルフ場におけるゴルフの練習、競技または指導中の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物(ゴルフカート等他人から借りたり預かったりした物を除きます。)を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合に損害賠償金や訴訟費用等をお支払いします。
三井住友海上がお客さまに代わって相手の方との示談交渉を行う、「示談交渉サービス」もご利用いただけます。

法律上の賠償責任の額のお支払額は、1回の事故につき、ゴルフ賠償責任保険金額が限度となります。

救援者費用等保険金(救援者費用等補償特約)

救援対象者(この保険契約の被保険者)が日本国内において次のいずれかに該当したことにより、保険契約者や救援対象者、救援対象者の親族が負担した捜索・救助・移送費用等をお支払いします。

●搭乗している航空機または船舶の行方不明または遭難した場合
●急激かつ偶然な外来の事故により救援対象者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要することが警察等の公的機関により確認された場合
●外出中のケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡または続けて14日以上入院された場合
保険金のお支払額は、保険期間を通じ、救援者費用等保険金額が限度となります。

ホールインワン・アルバトロス費用保険金
(ホールインワン・アルバトロス費用補償特約)

日本国内のゴルフ場においてホールインワンまたはアルバトロスを達成された場合に、達成のお祝いとして実際にかかった費用を達成者(被保険者)へお支払いします。

※1原則としてキャディを同伴していない場合(セルフプレーの場合)に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払いの対象にはなりません。

※2贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手等は含まれません。

※3保険金のお支払額は、1回のホールインワンまたはアルバトロスごとにホールインワン・アルバトロス費用保険金額が限度となります。また、ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約の場合、保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。

コンペにおけるホールインワン・アルバトロス達成祝品贈呈費用保険金
(コンペにおけるホールインワン・アルバトロス達成祝品贈呈費用特約)

日本国内のゴルフ場においてゴルフコンペ中に、ホールインワンまたはアルバトロスを達成された場合に、達成者以外のコンペ参加者から達成者に贈呈する祝品の購入のために実際にかかった費用をお支払いします。

※1参加者(ゴルフの競技または指導を職業としている方を除きます)が7名~99名のコンペに限ります。

※2贈呈用達成祝品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手等や、記念祝賀会等の提供にかかる費用は含まれません。

※3保険金のお支払額は、1回のホールインワンまたはアルバトロスごとにコンペにおけるホールインワン・アルバトロス達成祝品贈呈費用保険金額が限度となります。また、コンペにおけるホールインワン・アルバトロス達成祝品贈呈費用を補償する保険を複数ご契約の場合、保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。

ゴルフ用品保険金(ゴルフ用品補償特約)

日本国内のゴルフ場敷地内でゴルフ用品が盗まれたり、ゴルフクラブの破損・曲損事故が起きた場合に、被害物の損害額(被害物の修理費または時価額のいずれか低い方が限度となります。)から免責金額(1回の事故につき3,000円)を差し引いた額をお支払いします。

※1保険金のお支払額は、保険期間を通じ、ゴルフ用品保険金額が限度となります。

※2ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損・曲損に対しては保険金をお支払いしません。